実運送体制管理簿の基礎知識
貨物自動車運送事業法の改正により、元請の運送事業者には実運送体制管理簿の作成が求められるようになりました(2025年4月施行)。T4 OSでは、案件、委託、配車、運行実績のデータから、この管理簿の確認用ドラフトを自動で集計します。
実運送体制管理簿とは
Section titled “実運送体制管理簿とは”実運送体制管理簿は、案件ごとに実際の運送を担った事業者の体制を記録する帳票です。記載対象には、実運送を行った事業者の名称、請負階層、運送区間、貨物の内容などが含まれます。
委託チェーンは元請けから1次請け、2次請けと連なることが多く、管理簿は自社1社分の記録だけでは埋まりません。委託先や再委託先の情報も合わせて把握する必要があります。
制度の詳細な適用範囲や記載内容の解釈は、最新の法令・所管の案内を確認してください。
T4 OSでの記録の仕組み
Section titled “T4 OSでの記録の仕組み”実運送体制は、次の2つの経路で管理簿に反映されます。
- 自動反映: 取引先がT4 OS上で連携していれば、委託・受託と配車の記録から、真荷主、運送区間、貨物の内容、請負階層(自社、元請け、1次請け、2次請け、3次請け、4次請け以降)、実運送事業者、貸借区分(自社運送、社内貸借、社外委託)が自動で集計されます。
- 自己申告: T4 OSに連携していない実運送者は、商号又は名称、法人番号、許可・登録番号、車番、ドライバー名を自己申告として記録できます。
自己申告は手入力になるため、連携範囲が広いほど運用の手間を減らせます。
記録を漏らさないための運用
Section titled “記録を漏らさないための運用”- 委託先・再委託先を取引先として連携招待し、T4 OS上でやり取りする範囲を広げます。
- 案件の委託、配車、運行実績の登録を徹底し、自動反映される情報の抜けを防ぎます。
- 連携していない実運送者が発生する場合は、自己申告を都度登録します。
現時点の出力は確認用ドラフトです。保存義務、正式な交付、修正履歴を含む完成帳票の扱いは、最新の法令・所管の案内を確認してください。
取引先の連携招待は取引先を招待する、案件の委託は案件を委託する、確認用ドラフトの出力手順は実運送体制管理簿を確認するを確認してください。